外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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外国人の不法就労 |
在留資格として例えば教授、芸術、報道等(入管法別表第の1)、投資・経営、法律・会計業務、医療 研究、技術、教育、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能等(入管法別表第1の2)を付与されている 外国人であり、これらの人々はそれぞれの在留資格に属する収益活動を行うことができますが、 それ以外の収益活動をすることは禁止されています。 たとえば企業内転勤の在留資格を与えられている外国人が夜間や休日に英会話学校の教師として 収益活動を行う場合等です。 但し、資格外活動の許可を受けている場合は、許可書に記載された活動に従事する事ができます。 (2)不法滞在している外国人:すなわち旅券を所持せず、不法上陸した外国人や 許可された在留期間を経過するなど、不法残留している外国人等の就労も、勿論不法就労となります。 |
刑 罰 |
不法就労外国人は法24条に該当し退去強制及び刑事罰が適用されます。 刑罰:70条(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万以下の罰金、 又はその懲役若しくは禁錮若しくは罰金の併科 73条:(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万以下の罰金、 又はその懲役若しくは禁錮若しくは罰金の併科 |
雇用主の責任 |
外国人のみが処罰され、雇用主は責任を追及されず利益のみが残るということでは バランスを欠き、外国人による不法就労があとを絶たないということから 平成元年の法改正により雇用主に不法就労助長罪が適用されることになりました。 {73条の2) さらに平成21年改正法により、 雇用主は次の各号の何れかに外国人が該当することを”知らない”ことを理由として、 下記刑罰を免れることができなくなりました ("知らなかった"では済まなくなりました) @当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う 事業を運営する活動、又は報酬で有ること A当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項(就労活動の許可)を 受けていないこと B当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2 又は第8号の2から第8号の4までに掲げるものであること (不法入国、不法上陸、不法残留等) |
刑 罰 |
刑罰:73条の2 3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金に処し 又はこれを併科 する。 24条第1項第3号の4 外国人事業主は退去強制事由にも該当 上記刑罰は日本人の雇用主に準用する |