外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 代表: 行政書士 寺尾広樹 
行政書士  寺尾広樹事務所        行政書士登録番号 85082605
                届出済証明書番号  (東)行 09 第501
IMMIGRATION & VEHICLE ACCIDENT         東京都目黒区東山1−13−15
       
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外国人の在留の管理


在留資格(抜粋)
 投資経営ビザ  外資系企業の経営者・管理者 5年・3年・1年又は3月
→ 人文知識・国際業務ビザ  通訳・デザイナー・私企業の語学教師等 5年・3年・1年又は3月
企業内転勤ビザ  外国の事業所からの転勤者 5年・3年・1年又は3月
→ 技能ビザ  外国料理の調理師・スポーツ指導者等 5年・3年・1年又は3月
→ 技術ビザ  機械工学等の技術者 5年・3年・1年又は3月
家族滞在ビザ  在留外国人が扶養する配偶者・子 5年 4年3月 4年 3年3月3年 2年3月 2年 1年3月1年 6月 3月
永住ビザ  法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
→ 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・子・特別養子 5年・3年・1年又は6月
→ 永住者の配偶者等  永住者等の配偶者・我国で出生し引続在留している子 5年・3年・1年又は6月
→ 定住者  日系3世・インドシナ難民等 告示対象者5年・3年・1年又は6月
それ以外は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定する範囲


          
 申請手続
在留資格の変更
在留期間の更新
資格外活動許可申請 
就労資格証明書申請
在留特別許可



外国人の不法就労
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