外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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技 術 ビザ |
技術ビザとは 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、 又は知識を要する業務に従事する活動 技術ビザは、就労ビザでの外国人登録者数の約25%を占め、人文知識・国際業務ビザに続いて利用者が多い 入管法では技術ビザで認められる活動範囲は以下のように定められています。 要するに、日本にある企業等と雇用契約など(委任契約、委託契約、嘱託契約なども含む)を結び、理学、工学、その他の自然科学の分野(つまり理系分野)の技術や知識を要する業務に従事する場合に必要なビザということです。 一般的には、4年生の大学で理科系の専攻だった方が大学を卒業後、日本で仕事につく場合に取得する在留資格です。 この在留資格を取得する際には、申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業での担当職務との 適合性が問われます。 |
基 準 |
従事しようとする業務について、これに必要な技術、若しくは知識に係わる科目を専攻して大学を卒業し 若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は10年以上の実務経験 (大学、高等専門学校、中等教育学校の後期過程 又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係わる科目を専攻した期間を含む)により、 当該技術、若しくは知識を有している必要があります。 「技術」 と「技能」の区別は: 「技術」は、学術上の素養等の条件を含めて、理論を実際に応用して処理する能力 「技能」は、個人が自己の経験の集積によって有している能力をさします。 * |