外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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 技 能 ビ ザ


可能な活動:
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する
熟練した技能を要する業務に従事する活動

具体的には、調理(西洋料理、中華料理)、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造、又は修理
宝石、毛皮の加工、ペルシャ絨毯の加工、動物の調教、スポーツの指導、石油探査、地熱開発掘削
航空機操縦、スポーツの指導に係わる技能を必要とする業務に、従事する者等が該当します。




 該当する為の基準 (抜粋)


 具体的な業務 (例)  基準(抜粋)
調理、外国に特有の製品の製造
又は修理、宝石、毛皮の加工、動物の調教、石油探査、
地熱開発掘削の技術者として活動する場合
 10年以上の実務経験 
 外国特有の建築に関する技術者   10年以上の実務経験
 又は10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督をうけて
 従事する場合は5年以上の実務経験で可能とされてます
 スポーツの指導  3年以上の実務経験等



熟練した技能を要するとは
個人が自己の経験の集積によって有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、
機械的な作業である単純労働と区別されます。



「技術」 と「技能」の区別は:
「技術」は、学術上の素養等の条件を含めて、理論を実際に応用して処理する能力

「技能」は、個人が自己の経験の集積によって有している能力をさします。