外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 代表: 行政書士 寺尾広樹 
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 日本人の配偶者等


日本人の配偶者若しくは特別養子、又は日本人の子として出生した者が該当します。


日本人の配偶者:
現に婚姻中の者をいい、その婚姻が日本の法律上有効な婚姻であることが必要で、配偶者が死亡した人、
又は離婚した人は含まれず、内縁の配偶者も含まれません。


外国人が日本人の配偶者と離婚した場合、在留資格:日本人の配偶者等には該当しなくなりますので、
引き続き在留を希望するのであれば、他の在留資格に変更手続きをする必要があります。

(法22条の4)
平成21年改正法により、法務大臣は、日本人の配偶者等の在留資格を持って在留する者が、
その活動を六ヶ月以上行わないで在留している場合、その在留資格は取り消すことができます。



日本人の特別養子(民法817条の2の規定):
家庭裁判所の裁判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実子と同様な関係が成立しており
この在留資格が認められています。


上陸基準:
入管法7条1項2号に定める、上陸審査基準の適用外