外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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 在留特別許 可



不法入国、オーバースティ(不法残留)など、退去強制事由に該当する外国人は、退去を強制されるのが原則です。
しかし、日本人と結婚している等の特別の事情があれば、法務大臣の特別な許可により、
日本に在留できる場合があります。
この法務大臣の許可を在留特別許可といいます。



一般的に、「在留特別許可申請」と言われていますが、実際にはそのような制度はなく
あくまで、退去強制手続の中の1つの救済措置にすぎません。

そこで、退去強制手続が進められる (口頭審理→法務大臣への異議申出) 際、
何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることにより、上記措置が行われることがあります。

又、申し出(異議申出)に理由がないと認められる場合でも、下記条件の何れかに該当するときは
特別に在留を許可される事があります。

一方、異議申出が認められない場合は、退去強制手続が執行されることになります。
(一般には国籍国、又は市民権のある国に強制送還されます)。



 法50条は在留特別許可が認められる場合を4つ規定しています。


@永住許可を受けているとき


Aかって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき


B人身取引等により他人の支配下に置かれて、本邦に在留する者であるとき


Cその他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき