外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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在留特別許 可 |
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法50条は在留特別許可が認められる場合を4つ規定しています。 |
@永住許可を受けているとき Aかって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき B人身取引等により他人の支配下に置かれて、本邦に在留する者であるとき Cその他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき |