外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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就労資格証明書 |
日本で職に就き、働こうとする外国人が入管法の規定上、働くことが出来る在留資格を 有していること、又は特定の職種に就く事が出来ることを証明する文書で、 法務大臣が発給するものです。 外国人から希望があれば、地方入国管理局・支局・出張所において その外国人が就労できる在留資格を有する場合には、 その旨を証明する文書、すなわち就労資格証明書が公布されます。 |
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意 義 |
就労資格は就職に際して、自己が就労可能な在留資格、又は法的地位を有することを 証明でき、本人にとっても、雇用主にとっても有益なものです。 |