外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾広樹 |
行政書士 寺尾広樹事務所 | 行政書士登録番号 85082605 届出済証明書番号 (東)行 09 第501 |
IMMIGRATION & VEHICLE ACCIDENT | 東京都目黒区東山1−13−15 日比谷線・東横線 中目黒 徒歩8分 |
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企業内転勤 ビザ |
企業内転勤: 日本に本店 支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が 日本にある事業所に転勤して、当該事業所において行う技術、又は人文知識・国際業務の在留資格に掲げる活動 すなわち同一企業等の中で、外国の事業所から日本の事業所に転勤し、自然科学の分野に属する技術 若しくは知識を要する業務、又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務 若しくは外国の文化に基盤を有する思考、若しくは感受性を必要とする業務に一定の期間、 従事する活動です。 在留資格:技術や人文知識・国際業務 との違いは 本国の事業所との間に雇用契約が有れば、 日本の事業所との間に、雇用契約を結ぶ必要がないという点です。 * 転勤: 通常同一会社内の異動ですが 親会社、子会社、関連会社への出向等も転勤に含まれます。 関連会社: 出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等 財務及び営業、事業方針の決定に対して重要な影響を与える事が出来る場合における 当該子会社以外の他の会社等を言います。 @関連会社への異動は企業内転勤の対象となります。 A関連会社間の異動、及び親会社と子会社の関連会社間の移動は企業内転勤の対象外です。 (親会社) ←→ (関連会社) ↓↑ (子会社) ↑↓ (子会社の関連会社) |
基 準 抜 粋 |
(1) 申請に係わる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において 技術、人文知識・国際業務に従事してる 場合で、 その期間が継続して1年以上である事 (2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受ける事 |