外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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資 格 外 活 動の許可 |
日本に在留する外国人は、各人の在留目的に応じて付与された在留資格をもって、在留することとされ、 それぞれの在留資格に定められた活動を本邦において行うことができるとされてます。 すなわち、 当該在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動は 行うことが禁止されています。 但し、臨時的、又は副次的に行う収益活動については資格外活動の許可を受ける事により、 許可された範囲内の活動を行う事ができます。 例えば留学生がアルバイトをする場合や、人文知識・国際業務、或いは技術などで 日本の企業に勤めている外国人やその妻(家族滞在)が報酬を得て、 通訳・翻訳の仕事をする場合等がこれに該当します。 @ 但し、資格外活動の許可を受けずに 専ら、収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行うと 退去強制されます。 A 資格外活動の許可を受けずに 収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行い、禁固以上の刑に処せられた者も 退去強制されることになります |