外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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家族滞在 ビザ |
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格 就労が認められている資格(外交 公用 技能実習を除く)をもって在留する者、又は留学及び文化活動 の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者、又は子として行う日常的な活動と規定されています。 言いかえれば外交 公用 技能実習生 短期滞在 家族滞在 特定活動以外の在留資格をもって 在留する者の扶養を受ける配偶者、又は子として行う日常的な活動が該当します。 扶養者は扶養の意思、及び扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められる必要があります。 子には成年に達した者、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。 |
基 準 (抜粋) |
在留資格を有する者の扶養を受けて、在留する必要があります。
@ 扶養者が扶養の意思及び扶養することのできる経費支弁能力を有すると認められること A 配偶者、又は子にあっては現に扶養者の扶養を受け、又は監護・教育受けていると認められること B 配偶者、又は子として在留する場合にあっても、主たる入国目的が扶養者に依存することなく 独立して別個の活動に従事するときは、それぞれに対応した在留資格が決定される。 |