外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 代表: 行政書士 寺尾広樹 
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 永住者の配偶者等



永住者の配偶者等とは:


永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは特別永住者の配偶者、又は永住者等の子として本邦で出生し、
その後、引き続き本邦に在留している者 を言います。



概 略

@永住者の在留資格で在留する者の配偶者

A特別永住者の配偶者

B永住者の在留資格をもって在留する者の子として本邦で出生し、出生後、引き続き本邦に在留する者

C特別永住者の子として本邦で出生し、出生後、引き続き本邦に在留する者