外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
行政書士  寺尾広樹事務所  〒153-0043
 東京都目黒区東山1−13−15
IMMIGRATION & VEHICLE ACCIDENT  無料相談
 電話:03−3719−4194
(平日9:30−17:30)          

TOP  外国人の 在留の管理 外国人の不法就労  事務所・代表履歴  報酬一覧  個人情報保護 


 定 住 者ビザ


法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。

新規入国の場合は入管法7条1項2号にいう定住者告示に該当しなければ定住者の在留資格は付与されません。



定住者告示には

@ タイ国内において一時的に庇護されているミヤンマー難民

A いわゆる日系2世、3世

B 定住者の一定範囲の家族等のカテゴリーの外国人に係わる地位が定められています。 


  なを、
  日本に既に在留している外国人に対して、新たな定住者の在留資格が決定される事がありますが、
  その場合は、必ずしも、あらかじめ告示された地位を有する者に限定されることなく、
  法務大臣が個別に判断して決定されることがあります。