外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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 永 住 ビ ザ

 
永住とは、法務大臣が永住を認める者をいいます。

永住者の資格を取得すると在留期間の制限がなくなり、自由に活動ができます。
しかし、在留カードや再入国の許可は必要であり、退去強制事由に該当すれば当然、退去強制されます。

一方、入管法は海外から永住者を受け入れる制度をとっておらず、永住者以外の在留資格で
在留する外国人で、一定の条件を満たすものについて在留資格の変更、又は在留資格の取得の手続で
永住を許可することと、しています。



 永住許可の要件

一般原則

@素行が善良である事

A独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること

B法務大臣が、その者の永住が日本国の利益に合すると認めること



「独立の生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること」 とは:
日常生活において、公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産,
又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。




 その他条件 (抜粋)


@10年以上継続して、日本に在留していること

但し、留学 研修、又技能実習の在留資格から就労資格、又は居住資格への在留資格の変更を受けて
在留する者については、10年以上在留している期間のうち、
就労資格、又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることが必要です。

定住者の在留資格を有する者については、定住許可後、5年以上、日本に在留していることが必要です。

日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者、又は実子若しくは特別養子に関しては、
婚姻後、日本に3年以上在留していることが必要です。


A現に有している在留資格について、入管法施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって
在留していることが必要です。