外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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 投資・経営 ビ ザ
日本において貿易その他の事業の営業を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資して
その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し、又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した
外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わって、その経営を行い
若しくは当該事業の管理に従事する活動



具体的には、下記の活動が該当します。
@日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者
A上記@に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
B日本で事業に投資してその事業を経営する者
C上記Bに該当する外国人が経営する事業の管理に従事するする者
D日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、その事業を経営する者
E上記Dに該当する外国人が経営する事業、
又は日本で事業の経営を開始した外国人に代わ って、日本人が経営する事業の管理に 従事する者
F日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
G上記Fに該当する外国人が経営する事業、又は日本の事業に投資している外国人に代わって、
日本人が経営する事業の管理に従 事する者

以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、
具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などで、
このような人が行う事業の経営、又は管理に関する業務を実質的に行う活動が該当します。 


基 準 省 令 (抜粋)
@事業所として使用する施設が、本邦に確保されている事
A当該事業がその経営、又は管理に従事する者以外に、二人以上の本邦に居住する者で
  常勤の職員が従事して 営まれる規模のものである事
B日本人が従事する場合に受ける報酬と,同額以上の報酬をうける事

  500万円以上の投資額が継続して維持されることが、確認される場合は,
 上記A.の常勤職員2名以上が雇用できる 事業規模のものと考えられます。