外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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在留資格の変更 |
在留資格の変更とは: 例えば、大学を卒業後、日本企業に就職する場合や、人文知識・国際業務で就労している外国人が 自分で会社を経営する場合、あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人女性が 夫と死別し、又は離婚して 定住者として在留しようとする場合などが、これに該当します。 在留資格の変更は在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。 但し、外国人が提出した文書により、 法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるにたりる相当の理由があるときに限り、 これを許可することができます。 |
変更の許可は |
法務大臣の自由裁量であり、 |