外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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在留資格の変更


在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して、あるいは在留目的を達成したので、
別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要です。
この手続により、日本に在留する外国人は、日本からいったん出国することなく、
別の在留資格が得られます。


例えば、大学を卒業後、日本企業に就職する場合や、人文知識・国際業務で就労している外国人が
自分で会社を経営する場合、あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人女性が
夫と死別し、又は離婚して
定住者として在留しようとする場合などが、これに該当します。


在留資格の変更は在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。


但し、外国人が提出した文書により、
法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるにたりる相当の理由があるときに限り、
これを許可することができます。
 


 変更の許可は

法務大臣の自由裁量であり、
在留状況、在留の必要性、相当性を総合的に勘案されます