外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士  代表: 行政書士 寺尾 広樹 
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在留期間の更新 


在留期間更新とは:


在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができますが
付与された在留期間内では、本来の在留目的を達成できない場合、いったん、出国し、
改めて、査証を取って本邦に入国することは外国人の方にとって、大きな負担となります。

そこで、入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるにたる相当の
理由があるときに限り、これを許可しています。


通常、人文知識・国際業務や技術等で入国した外国人の在留期間は5年,3年、又は1年となっています。
したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、
本人、又は代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して、在留期間更新許可申請の手続きをする
必要があります。

この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留として退去強制手続の対象となり、
且つ、刑事罰の対象となります。
(3年以下の懲役もしくは禁錮、又は300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科)


会社(企業)側にとっては在留期間を経過した不法残留者を雇用する事になり、
法73条の2の規定により、不法就労助長罪が適用されます。

H21年改正法により
外国人の在留期間が「まさか、更新がされてないとは、知らなかった」、という理由では
処罰を免れる事ができなくなりました。
(3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金に処し、又はこれらを併科)