外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾 広樹 |
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在留期間の更新 |
在留期間更新とは:
そこで、入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるにたる相当の 通常、人文知識・国際業務や技術等で入国した外国人の在留期間は5年,3年、又は1年となっています。 したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、 本人、又は代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して、在留期間更新許可申請の手続きをする 必要があります。 この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留として退去強制手続の対象となり、 |