外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 | 代表: 行政書士 寺尾広樹 |
行政書士 寺尾広樹事務所 | 行政書士登録番号 85082605 届出済証明書番号 (東)行 09 第501 |
IMMIGRATION & VEHICLE ACCIDENT | 東京都目黒区東山1−13−15 日比谷線・東横線 中目黒 徒歩8分 |
電話による無料相談を行っています。 お気軽にご連絡下さい。
電話:03−3719−4194 (平日 月曜から金曜 9:30−17:30)
事務所:事務所にて有料相談(5千円/時)をご希望の場合、
事前に希望日をご連絡下さい。
TOP | 外国人の在留の管理 | 外国人の不法就労 | 事務所・代表履歴 | 報酬一覧 | 個人情報保護 |
行政書士 寺尾広樹事務所は外国からのお客様が、我が国で安心して活動と滞在ができ、 そして、日本国に力を貸して頂ける様、入管業務に取り組んでおります。 日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば 自由に安心して活動ができます。 在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどという時には日本の法令に 基づいて入管で許可を受けなければなりません。 入国から在留迄、適切な法的判断と申請手続により、外国人の日本おける活動と滞在が 次のステージへつながるステップとなる様、アドバイスをこめて応援していきます。 *交通事故で悩んでいる方も泣き寝入りせず、ご相談下さい。 |
出入国管理及び難民認定法 主要条文 |
入国及び在留 | 3条〜5条 |
上陸の手続 | 6条〜18条の2 |
在留及び出国 | (19条〜26条) |
活動の範囲 | 19条 |
就労資格証明書 | 19条の2 |
中長期の在留 | 19条の3〜19条の19 |
在留資格の変更 | 20条 |
在留期間の更新 | 21条 |
永住許可 | 22条 |
在留資格の取得 | 22条の2 |
在留資格の取消 | 22条の4 |
旅券等の携帯及び提示 | 23条 |
退去強制 | 24条 |
出国命令 | 24条の3 |
再入国の許可 | 26条 |
みなし再入国許可 | 26条の2 |
出入国管理及び難民認定法施行規則 主要条文 (3条 6条の2 19条〜25 29条) |
* 申請手続の正式なお引受時、当事務所はご依頼者様(申請者ご本人)の自宅での面談を
行っております。
*平成21年 法改正 主要条文抜粋 |
19条の3〜19条の19 20条 21条 22条 22条の2 22条の4 23条 24条 26条 26条の2 |
罰則:71条の2〜71条の3 73条の2〜73条の7 75条の2 |