外国人の入国・在留・帰化・入管専門行政書士 代表: 行政書士 寺尾広樹 
行政書士  寺尾広樹事務所        行政書士登録番号 85082605
                届出済証明書番号  (東)行 09 第501
IMMIGRATION & VEHICLE ACCIDENT         東京都目黒区東山1−13−15
       
       日比谷線・東横線 中目黒 徒歩8分


電話による無料相談を行っています。 お気軽にご連絡下さい。
電話:03−3719−4194 (平日 月曜から金曜 9:30−17:30)
事務所:事務所にて有料相談(5千円/時)をご希望の場合、
     事前に希望日をご連絡下さい。  

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行政書士 寺尾広樹事務所は外国からのお客様が、我が国で安心して活動と滞在ができ、
そして、日本国に力を貸して頂ける様、入管業務に取り組んでおります。


日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば
自由に安心して活動ができます。
在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどという時には日本の法令に
基づいて入管で許可を受けなければなりません。           
入国から在留迄、適切な法的判断と申請手続により、外国人の日本おける活動と滞在が

次のステージへつながるステップとなる様、アドバイスをこめて応援していきます。          

*交通事故で悩んでいる方も泣き寝入りせず、ご相談下さい。



 代表行政書士 寺尾広樹




 出入国管理及び難民認定法  主要条文

 入国及び在留  3条〜5条
 上陸の手続  6条〜18条の2
  在留及び出国  (19条〜26条)
 活動の範囲  19条
 就労資格証明書  19条の2
  中長期の在留  19条の3〜19条の19
  在留資格の変更  20条
  在留期間の更新  21条
  永住許可  22条
 在留資格の取得  22条の2
 在留資格の取消 22条の4
  旅券等の携帯及び提示  23条
  退去強制  24条
  出国命令  24条の3
  再入国の許可  26条
  みなし再入国許可  26条の2


 出入国管理及び難民認定法施行規則  主要条文 (3条 6条の2 19条〜25 29条)


* 申請手続の正式なお引受時、当事務所はご依頼者様(申請者ご本人)の自宅での面談を
  行っております。


*平成21年 法改正 主要条文抜粋 

  19条の3〜19条の19 20条 21条 22条 22条の2 22条の4 23条 24条 26条 26条の2
  罰則:71条の2〜71条の3 73条の2〜73条の7 75条の2